第1回 拒絶理由通知から

2021/10/13



「請求項3の末尾は<・・・を特徴とする車内温度の検出。>で終わっているが、<検出>という用語は方法の発明なのか装置の発明なのかが不明瞭であり、また<検出>それ自体は発明の保護対象となりえない。方法あるいは装置等の用語を用いて発明のカテゴリーを明確にされたい。」




翻訳例

"The invention according to claim 3 is directed to "Detection of a vehicle compartment temperature … characterized in that…", but it is unclear whether the term "detection" is intended to indicate an invention of a method or an invention of an apparatus.  Moreover, "Detection" itself cannot be the subject of the invention to be protected.  The category of the invention should be clarified by the use of the term "method" or "apparatus", etc.


解説


外国からの出願においては、例えば使用(use)、測定(measurement)、検出(detection)などの動作を表す名詞がそのままクレーム発明の対象として記載される場合がある。そのような場合には例えば上記のような拒絶理由が出される。これを直訳すると、例えば”Claim 3 begins with ‘Detection’ …”(日本語と英語は語順が違うので最低限「終わっている」を「始まっている」に言い換える必要がある)などとなるが、それでは直訳すぎるしぎこちない。そこで、例えば、”is directed to”と訳すことで、クライアントに対し拒絶理由の内容を明確に伝えることができる。

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