第2回 拒絶理由通知から

2021/11/01



「出願人は意見書において、本願の対応米国出願並びに欧州出願はすでに各国において特許になっており、従って本願も特許されるべきである旨主張するが、対応外国出願が特許されたことは本願の特許性判断になんら影響を与えるものではない。」


翻訳例

The applicant asserts in the written argument that the US and EP applications corresponding to the present application have been granted in the respective countries, and accordingly, the present application should be granted.  However, the fact that the corresponding foreign applications have been granted does not affect the judgment of the patentability of the present application.




解説

「各」を”each”と機械的に訳すと英語としておかしくなる例です。本問の場合の「各国」は“respective countries”としなければなりません。また、当然に複数扱いとなります。これとは逆に、「夫々」を”respective”ではなく“each”を使って単数として訳さなければならない場合も少なからずあります。
 

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