第4回 拒絶理由通知から

2021/12/01



「上記補正案を反映した補正によって理由1が解消しても理由2が解消する訳ではない。尚、請求項記載の発明構成要素を図中の参照番号を用いて特定することはできない。」



翻訳例

Reason 2 will not necessarily be overcome even if Reason 1 is overcome by an amendment in which the aforementioned amendment proposal is reflected.
Note that the reference numerals used in the drawings cannot be used to specify the components of the claimed invention.






解説

日本文にはないが“automatically”あるいは"not necessarily"等の概念を加える必要があります。審査官の補正案に従えば理由1は解消するが、理由2は依然として解消しない。従って、審査官の補正案を反映しつつ理由2を解消するような補正をしなければならない。つまり、理由1の補正の仕方によっては理由2も解消するかもしれないが、あくまで自動的に解消するわけではない。
 

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