第5回 意見書から

2021/12/15



「もし、かかる引例の組み合わせが正当化されるとすれば完成された本発明の事後分析(後知恵)に基づくといわざるを得ない。尚、図4に示す配置はもはやクレーム発明の直接の保護対象ではなくなったが、その他の全体の説明のために残しておく。」



翻訳例

If combining the cited references as mentioned above is justified, it must be said that the justification is based on an ex-post (hindsight) analysis of the completed invention. Note that, the arrangement of FIG. 4 is no longer the subject of the invention to be directly protected by the claims but is presented for informational purposes.






解説

前半部分は出願人が意見書で主張する常套句です。後半部分は、補正により発明の実施例ではなくなった図は本来削除しなければならないのだが、全体の説明上、参考例などとして残しておく場合の表現です。”informational purposes”の代わりに”explanatory purposes”などでもいいですね。また、ニュアンスは微妙に変わるが”heuristic purposes”という表現も見られます。

 

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