第16回 拒絶理由通知から

2022/06/01



請求項1に<好ましくは>という用語があるためにその後に続く構成要素が発明にとって必須の要件なのか否か不明確である。<特に>という用語についても同様である。








翻訳例

The term <preferably> of claim 1 makes the subsequent constituent component anteceded (or modified) thereby unclear as to whether the constituent component is indispensable or not. The same is true for the term <in particular>.











解説

「好ましくは」、「例えば」、「特に」、「実質的に」などの不特定用語がクレーム中で使われると、このようなO.A.がかかる。文末の“The same is true …”という独特な英語的表現の復習です。”The same applies to …”でも同じ意味になる。





 

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