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第53回 拒絶理由通知から
2024/08/01
「引用文献1に記載された発明において、必要に応じて、カテーテル部分と、チューブ部分と、ユニット部分と、を備える構成とすることに、特段の困難性は認められない。」
翻訳例
In the invention described in Reference 1, it is not deemed that there is any remarkable difficulty in adopting a configuration in which there is provided a catheter portion, a tube portion, and a unit portion, as needed.
解説
「構成とする」も様々な訳し方が考えられる表現である。今回の場合、「構成」は“configuration”、“feature”、“arrangement”等、「とすること」は“adopting”や“using”と訳すことが可能であり、いずれの訳語を選択するかは翻訳者の好みの問題である。